青色申告決算について 平成17年分個人事業主さん、青色申告ですか? 青色申告にはメリットがあります。青色には控除があるので税金が減ります。複式帳簿などの条件がありますが、青色申告にチャレンジしましょう。 |
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青色申告決算書の書き方 平成17年分 確定申告に向けて確定申告に向けて、青色申告に挑戦しましょう。複式帳簿をマスターすれば難しくありません。 |
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■損益計算書の書き方について 青色申告決算書
■減価償却費の計算について ■収入金額について ■必要経費について ■事業用固定資産の損失などについて ■決算書の作成などについて ■仕訳 勘定科目 よく使うもの1 ■仕訳 勘定科目 よく使うもの2 ■税理士選び ■仕事で使うならこれ! メールを携帯へ転送するサービスが便利です。
※納税資金について
※分からない事は税務署に
※青色申告決算書は年末にくる
2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。
青色申告決算書の書き方について
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2006.2.1 青色申告ですか?個人事業の場合、12月になると税務署から青色申告決算書が送られてきます。 青色申告決算書の書き方を今年は忘れないようにと確定申告のノウハウを記録しておくことにしました。
平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。 ■課税事業者(消費税)について 新たに課税事業者になると課税事業者届出書を提出しなくてはいけません。 課税事業者とは? 前々度の課税売上が1千万円を超えると消費税の課税事業者になります。
課税売上とは、 売上から免税品や非課税品分の売上を引いた金額や、固定資産を売って得た金額、自家消費額など。
簡易課税制度について 課税売上に対する消費税を決める際に、事業の種類によってみなし仕入れ率を摘要することができ、それによって税額が決まりまるのが簡易税制度です。
一般課税についてこの方法は、課税売上に対する消費税額から課税仕入れに対する消費税を引いて納税します。
※青色申告特別控除青色申告には複式帳簿などの条件があります。複式帳簿はちょっと分かりにくいですが、私は日商簿記3級のセミナーを受講して、なんとか青色申告しています。会計は全て自分で行っていますから、少し勉強すれば大丈夫です。先日、税務署の税務調査がありまして、記入ミスで修正申告がありましたが、「会計や帳簿はこれでよい」とのお墨付きをもらいました。やれば何とかなりますよ。 青色申告は、日商簿記3級程度が分かればなんとかなりますから、簿記の受講料を払ってもすぐに元は取れます。よく大学がオープンセミナー(一般向けの講座)で日商簿記セミナーをやっているのですが、これは安くてよいですよ。インターネットで探してみてください。私も近くの大学でやっていたオープンセミナー「日商簿記3級 短期合格コース」を受けました。受講料は、たしか数万円くらいでした。
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雑学のーと |
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