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減価償却費の計算について 青色申告決算 平成17年分

資産の価値は年々減ります。これが減価償却です。減価償却により税金も減ります。

 

減価償却費 青色申告決算書平成17年分 パソコン等の資産

うちのパソコンも減価償却で年々資産価値が減り、その分が経費になるので税金が減ります。

 

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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。

減価償却費の計算について

 

2006.2.1

減価償却とは、

決められた資産を買った費用はその年に全ての金額が必要経費になるのではなく、何年かに分けて経費にする決まりなのです。

取得金額や物により償却期間が違います。

また特例があり経費にできる場合があります。

 

 

平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。

減価償却の対象にならない下記のような資産が決まっています。

 土地、借地権、電話加入権、販売目的の機械など。

割賦で買った資産は、完済するまで所有権が移転しない場合がありますが、実際に仕事で使っていれば、減価償却できます。

 

少額な減価償却資産

 使用可能期間が1年未満か所得金額が10万円未満の小額な減価償却資産は、使用した時に必要経費になります。

 

一括償却資産の必要経費算入を選択した一括償却資産

 取得金額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、その使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を3分の1の金額を必要経費にすることができます。以前に買ったパソコン約14万円はこれに該当するので、3年で償却しています。

 

少額減価償却資産

 青色申告者は一定の中小企業者に該当し、30万円未満の少額減価償却資産を買い仕事で使ったとき、その取得金額をそのまま必要経費にできるのです。この摘要は期限がありますが、

青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。

少額減価償却資産の取得価額の合計額を記載します。摘要欄に措法28の2と記載します。取得価格の明細を保管している旨を記載します。

今年購入したパソコンはこれで必要経費にする予定です。一括で必要経費にできるので助かります。

 

減価償却費の計算について

 定額法と定率法などがあります。税務署に届けている方法で計算します。

定額法の場合、取得金額の90%に償却率を掛けた値が1年間の減価償却費です。

取得金額とは、購入代金のほかに運賃、購入手数料、などが含まれます。

 

耐用年数、償却率

 減価償却資産の耐用年数表や減価償却資産の償却率表で決められています。

 

償却可能限度額

 無形減価償却資産は取得価格の100%まで償却できますが、有形減価償却資産は限度が決まっています。

 

中古資産を購入した場合

 耐用年数は、使用可能年数から出します。決められた計算式があります。

 

※摘要の欄には何を書くのか?
 青色申告決算書の摘要欄には、特例を適用する際に定められた内容を記載します。(例:「措法28の2」)

 

 

 

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