収入金額について 青色申告決算 平成17年分

売上などが収入です。注意しなくてはいけないものは売掛金です。期末の売掛金は年度中の売上になるので注意です。

 

雑学ノート

 

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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。

収入金額について

 

 

2006.2.1

収入金額は、

その権利確定時期で本年度分かどうか判断します。

売掛金のようにまだ代金をもらっていない売上は、代金をもらった時ではなく、売上が確定した時期で計上します。

年度末の売上に注意しましょう。

 

 

平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。

未収入金

 売掛金は、売上が本年中に確定していれば、本年の売上として計上します。まだ代金を受け取っていなくても、計上しなくてはいけません。ややこしいですが、売上の権利つまり、代金をもらう権利が発生した時が売上計上の時で、代金を後でもらってもそのときが売上の時ではないのです。
 

前受金

 売上まえに先に代金をもらった場合、まだ売上の取引が確定していないので、売上として計上しません。

 

減価償却資産の売却代金

 器具備品などの売却代金が事業所得の収入金額になる場合があります。

 

 

※帳簿の確認をしましょう
 帳簿の記載内容と伝票(納品書、請求書、領収書など)を照らし合わせ記入ミスや漏れがないかチェックしましょう。

 

※帳簿の整理
 本年度分にならない前受金や前払経費や、本年度分になる未収金や未払経費などに注意しましょう。権利の確定時期で本年度分かどうか決まります。

 

 

 

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