必要経費について 青色申告決算 平成17年分

事業を行う上で必要な経費が必要経費です。必要経費にできないものもあるので注意です。

 

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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。

必要経費について

 

 

2006.2.1

必要経費とは、

収入を得るために必要な販売費や管理費その他の費用です。

減価償却資産も必要経費です。詳しくはこちら

 

 

平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。

未払経費

 まだ支払っていないが本年中に支払いが確定している未払分は、本年分の必要経費になります。少額な経費は実際に支払った金額だけを必要経費にしてもよい。
 

前払経費

 翌年分の経費も支払う場合がありますが、その分は本年分の必要経費にはなりません。1年以内のものは、本年分の必要経費にしてもよい。

 

家事分の費用

 水道光熱費など、家事分つまり仕事以外のプライベートな使用分も一緒に支払っている場合、家事分は必要経費にはなりません。家事分の割合を算出しましょう。

 

租税公課

 必要経費なるもの
事業税、固定資産税、自動車税、印紙税、協同組合費、商店会費など

 必要経費にならないもの
所得税、相続税、住民税など

 

接待交際費、寄付金

 事業に必要なものは必要経費になります。

 

研修費用

 事業主などが、事業に必要な知識や技能を修得するために受けた研修の費用が必要経費になります。

 

損害賠償金

 事業に関連した損害賠償金、慰謝料などを事業主が負担した場合、事業主に故意又は重大な過失がない場合には必要経費になります。

 

資本的支出

 資産の価値を増すような場合、必要経費ではなく減価償却資産に含める場合もあります。

 

 

※帳簿の確認をしましょう
 帳簿の記載内容と伝票(納品書、請求書、領収書など)を照らし合わせ記入ミスや漏れがないかチェックしましょう。

 

※帳簿の整理
 本年度分にならない前受金や前払経費や、本年度分になる未収金や未払経費などに注意しましょう。権利の確定時期で本年度分かどうか決まります。

 

 

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