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事業用固定資産の損失などについて 青色申告決算 平成17年分

事業用固定資産とは、器具備品や機械、建物などですが、これらが地震で壊れたりした場合、その損失は必要経費になります。

 

事業用固定資産など 青色申告決算書平成17年分

事業をやっているといろいろな資産が増えます。パソコンなども資産になる場合があります。資産登録してあるパソコンが壊れて使えなくなった場合には、その損失分を経費にできます。

 

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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。

事業用固定資産の損失などについて

 

2006.2.1

平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。

業用固定資産の損失

 事業で使っていた機械が災害で壊れたときなど、その損失分は必要経費になります。

そのときの片付け費用も必要経費になります。

このような場合、固定資産台帳に記載されている資産金額を減らします。

 

債権の貸倒れ

 事業での売掛金などが回収できず未収になった場合、その分は貸倒金として必要経費になります。

1円以上の備忘価格を残して、その差額を必要経費にする場合もあります。

 

引当金、準備金

 事業での売掛金や貸付金、前渡金などは、回収できないことがあります。その場合、損失になりますが、それに備えるために、一定金額以下を貸倒引当金勘定に入れることができます。

 

※帳簿の確認をしましょう
 帳簿の記載内容と伝票(納品書、請求書、領収書など)を照らし合わせ記入ミスや漏れがないかチェックしましょう。

※帳簿の整理
 本年度分にならない前受金や前払経費や、本年度分になる未収金や未払経費などに注意しましょう。権利の確定時期で本年度分かどうか決まります。

 

 

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