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決算書の作成などについて 青色申告決算 平成17年分

期末になると帳簿を集計して決算書を作らなくてはいけません。青色申告は複式帳簿なのでいろいろ大変です。

 

決算書の作成など 青色申告決算書平成17年分

帳簿の整理や計算が終わったら、決算書の記入です。ずは下書きとして控用の決算書に記入しましょう。

 

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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。

決算書の作成などについて

 

 

2006.2.1

平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。

青色申告特別控除

 青色申告者で正規の簿記(複式簿記)で記帳していて、貸借対照表と損益計算書を提出する場合、最高65万円を控除することができます。

つまり、複式簿記をマスターしておくと税金が少なくなるメリットがあるのです。
私は日商簿記3級をマスターしたおかげで、なんとか自分で複式簿記の記帳ができます。会計ソフトも使っているので、それほど難しくないです。

 

 

消費税

 消費税の課税事業者を対象とした、税込経理方式と税抜経理方式があります。

 消費税の免税事業者の場合、消費税を含めた金額が必要経費になります。

 消費税の課税事業者の場合、税込経理方式での消費税納付税額は、消費税申告時に必要経費に計上するのが原則です。

 

 

帳簿の保存

 帳簿や伝票(請求書、領収書など)は、7年間保存しておかなくてはいけません。

※帳簿の確認をしましょう
 帳簿の記載内容と伝票(納品書、請求書、領収書など)を照らし合わせ記入ミスや漏れがないかチェックしましょう。

※帳簿の整理
 本年度分にならない前受金や前払経費や、本年度分になる未収金や未払経費などに注意しましょう。権利の確定時期で本年度分かどうか決まります。

 

 

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