決算書の作成などについて 青色申告決算 平成17年分期末になると帳簿を集計して決算書を作らなくてはいけません。青色申告は複式帳簿なのでいろいろ大変です。 |
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決算書の作成など 青色申告決算書平成17年分帳簿の整理や計算が終わったら、決算書の記入です。ずは下書きとして控用の決算書に記入しましょう。 |
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2006年2月の情報ですので、内容等は変わる場合があります。
決算書の作成などについて
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2006.2.1 平成17年分ですので、内容等は年により変わる場合があります。 ■青色申告特別控除 青色申告者で正規の簿記(複式簿記)で記帳していて、貸借対照表と損益計算書を提出する場合、最高65万円を控除することができます。
■消費税 消費税の課税事業者を対象とした、税込経理方式と税抜経理方式があります。
■帳簿の保存 帳簿や伝票(請求書、領収書など)は、7年間保存しておかなくてはいけません。 ※帳簿の確認をしましょう
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雑学のーと |
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