確定申告はどうする?

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確定申告 決算書が出来たら確定申告書を書きましょう。

2006.2.18

確定申告 毎年忘れる書き方チェック

確定申告シーズンです。決算なので帳簿を整理して、そろそろ確定申告書を書かなくてはいけないのですが、決算や帳簿整理は年に一回の仕事なので、書き方を忘れてしまいますね。だから忘れないように、確定申告のポイントをまとめておこうと思ったわけです。うちは青色申告なので、同じ状況の方は参考にしてください。
 

  

 

 確定申告書を書かなくてはいけないと思いつつ、毎年ギリギリまで後回しにしてしまうのです。

確定申告は年に一回なので、確定申告書の書き方を忘れてしまう。 

だから、記録しておくことにしました。

確定申告書を書くの前に、青色申告決算書を書き上げておかなくてはいけません。(うちは個人事業ですので)
青色申告決算書を書き終わったら確定申告書です。

 今回の確定申告は平成17年分なので、年によって変わる場合もあります。ご了承ください。

 確定申告は、前年(平成17年)の所得(お金がいくら入ったか)により、次年度(平成18年度)の税金等を決める大事な申告です。

確定申告は、改正される。

確定申告は、年によって改正されるので注意しましょう。控除などが年によって変わります。確定申告書と一緒に送られてくる確定申告の手引きを読みましょう。

 

確定申告が対象としている所得は、事業所得、不動産、利子、配当、給与、公的年金、原稿料、講演料などがあります。

 

確定申告の所得控除、つまり所得から引かれる金額は、住宅の損害、医療費、国民健康保険料、国民年金、生命保険料、損害保険料、寄付金、寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。

確定申告には税金から引かれるものもあります。

 

確定申告しなくてはいけない場合は?

事業所得がある場合、うちはこれに該当します。
事業所得がある場合、平成17年分の所得金額から基礎控除や所得控除等を差し引き税額を計算し、その税額から配当控除と定率減税額を差し引いて残額がある場合です。

その他の場合として、
給与所得がある場合、公的年金等雑所得がある場合、退職所得がある場合があります。

 

確定申告で、税金が戻ってくることもある

源泉徴収された税金などは還付申告で税金が戻ってきます。
・平成17年分の所得が一定以下で、原稿料などがある場合
・給与所得者で、医療費控除を受けることができる場合
・公的年金等のみの所得で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる場合
・平成17年中途で退職し、その後就職しなかった方で年末調整を受けていない場合
・退職所得があり、ある決められた条件の場合
・予定納税していて確定申告の必要がなくなった場合

 

修正申告

確定申告の申告額に誤りがあった場合、修正申告をします。

 

 

名前や住所、屋号
 まず最初に書くのは、名前や住所です。「確定申告の手引き」を読めばよいです。第一表

収入金額、所得金額
 次は収入金額を書きます。青色申告書は書いてあるでしょうね?では、青色申告書を見ながら書きましょう。
うちの場合は事業の営業等に青色決算報告書の売上金額を書きます。

その他、不動産所得や利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(年金、原稿料、講演料、印税など)、一時所得(生命保険の一時金、賞金、競馬の払戻金など)

所得から差し引かれる金額

雑損控除
災害や東南、横領により財産などに損害を受けた場合。
 
医療費控除

社会保険料控除
健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など。
国民年金保険料控除を受ける場合、控除証明書等を添付か提示しないといけません。

生命保険料控除
個人的に支払った保険料は、その合計金額に応じた金額が控除されます。

損害保険料控除
火災保険、障害保険、損害保険等。長期保険料と短期保険料がある。

 

うちの場合、夫婦で別々に確定申告するのですが、社会保険料は別々に控除申告します。また、生命保険などは夫婦別々に入っておくと夫々控除できるのでよいでしょう。

 

 

 

※確定申告書を書くときの注意

・確定申告書は広げて書くこと!
確定申告書は広げるとA3くらいの大きさです。左が第一表、右が第二表です。
3枚目は控えなので、記入後保管しておきましょう。

・数字の書き方
3、4、5、7など、数字の書き方に注意があります。「確定申告の手引き」をよく読みましょう。

 

※確定申告書と一緒に提出する書類
・青色申告所など

 

  

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