所得税の申告

 

2006.2.27

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2006年2月の情報です。
実際の内容が変わっていることもありますのでご了承下さい。

 

 

 

故人の所得税申告をしなくてはいけません。

 

 

 相続人は、故人の所得税(死亡した1月1日から死亡した日までの分)の申告を行います。

相続開始後4カ月以内に、管轄の税務署で行わなくてはいけません。

税金を納めるか還付される場合もあります。

 

 

 所得税申告とは別に相続税の申告もあります。

 

故人が残した遺産や債務を引継ぐわけですが、まずやることは相続する財産をリストアップして明確にし、財産の評価額を出すことです。

 

 

評価額ですが、現金や預金は数字を出すのは簡単ですが、不動産や美術品、その他の権利などはたいへんです。

 

 

それと並行して相続人を確定します。これは法の決まりがあるので、それに従い行います。

 

 

 そして、遺産分割協議つまり遺産をどのように分けるか話し合いをするわけです。その結果で遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議で話がまとまらないと家庭裁判所での調停や審判にもつれ込むわけです。

 

 

 遺産分割が決まれば、不動産相続の登記を行ない、預貯金などの名義変更や解約、その他権利や動産の名義変更を行ないます。

 

 

そして相続税の申告を行います。相続税の納付期限は、相続が開始してから10ヶ月以内です。

 

所得税の申告

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