相続手続き:預貯金の名義変更

相続でまず行うべきことの一つに預貯金の名義変更があります。

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相続手続きで、預貯金の名義変更をするには

相続手続きでは、まず故人の資産調べですが、これがたいへんです。

故人の持ち物を調べ、銀行預金などがあるかどうか調べます。相続するモノを全てハッキリさせるわけです。

故人の預金の通帳や証書、メモ書きなど、関係しそうなものを探しましょう。

 

故人名義の金融機関での引き落としは一時的に出来なくなりますので、故人の預金を引き出すには手続きしなくてはいけません。

 

 

まず資産調べから(相続手続き)

 それより問題なのは、どこの銀行に故人の預金があるのか無いのか調べることです。故人の持ち物を調べて通帳や証書、メモ書きなどを探さなくてはいけません。

 

たとえば故人の通帳が出てきても、最新の預金情報が書いてあるわけではないので、今現在の預金残高や他に定期預金などがないか調べる必要があります。

 

そんなときは、銀行へ電話して事情を話すと教えてくれます。

 

 

故人の預金口座の残高証明を調べる

一般的には、故人口座の預金残高を知るには、銀行から残高証明をもらうことです。残高証明をもらうには除籍謄本や故人との関係が分かる戸籍謄本、身分を証明する免許証など、実印、印鑑証明などが必要になるはずです。

 

郵便局の場合、故人との関係が分かる戸籍謄本や身分を証明する免許証、印鑑を持って郵便局へ行くと調べてくれるはずです。電話で問い合わせると教えてくれます。

 

 

同意書

たとえば、残高が分かり、相続人の誰かに名義変更をする場合、銀行から同意書という書類をもらい、その同意書に相続人全員の署名と捺印をして名義変更をします。

 

 

遺産分割協議書を作れば、遺産分割協議書や遺言書があればその写し、相続人の戸籍謄本(謄本:とうほん は、全ての写し)、印鑑証明などでも手続きできます。

 

 

2006.2.27

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2006年2月の情報です。
実際の内容が変わっていることもありますのでご了承下さい。

 

預貯金名義変更

 

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