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遺族年金に関する手続きは?

故人が国家公務員共済組合の年金をもらっていた場合、ご遺族は遺族年金をもらえる場合があります。

いろいろ規定があるようですが、国家公務員共済組合連合会へ電話して問い合わせるとよいです。

 

 

2006.4.7

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2006年4月の情報です。
実際の内容が変わっていることもありますのでご了承下さい。

 

 

 

国家公務員共済組合年金の場合は

遺族年金とは

 遺族年金とは、故人の年金で生活していた場合に、故人がもらっていた年金を遺族が引き続きもらえる年金です。

 

 

故人の年金で生活していた場合、故人の年金が無くなってしまえば遺族は困ってしまいます。そんなとき遺族年金をもらえれば助かります。

 

しかし、遺族年金をもらえる遺族には決まりがあります。

 

妻、子、夫、父母、孫、祖父母などが遺族年金をもらえる遺族に該当しますが、年齢や収入などの条件があります。

 

 

供給調整という規定があります。

 遺族年金には供給調整という規定があり、例えば故人の妻が退職共済年金や老齢基礎年金などをもらっていると、原則として二つ以上の年金を受け取ることができません。

 

このような場合、今もらっている自分の年金を継続してもらうか、遺族年金に切り替えるなどを選ばなくてはいけません。

どれが収入的に有利か検討して決めればよいです。

 

つまり、遺族年金をもらえないか、遺族年金をもらわない場合もあるわけです。

 

 

遺族年金をもらわない場合

 例えば遺族である妻が自分で共済年金などをもらっている場合、そのまま自分の年金をもらうほうが収入的に良い場合があります。

そのときは、遺族年金をもらわず、自分の年金を継続してもらう選択ができます。

その手続きはまた別の書類があるので、詳しくは共済組合に問い合わせましょう。

 

 

問い合わせの際には、故人の年金証書番号を調べておきましょう。

 

 

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