PL法 |
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PL損害賠償の請求先は?製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者 製品に表示されている発売元は製造元でなくても対象になる可能性がある。
単なる販売業者は原則として対象にならないが、民法に基づく損害賠償の対象になる場合がある。
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